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- 2025.6.27
不動産売却にかかる税金とは?その種類や節税対策について不動産のプロが解説
家を売却する時、「税金」について気になる方は多いのではないでしょうか?高額な取引だからこそ、事前に税金について理解しておかないと、思わぬ出費で損をしてしまう可能性も。
この記事では、不動産売却時にかかる税金の種類や計算方法、節税に繋がる特例まで、不動産のプロが分かりやすく解説します。売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次
1. 不動産売却時にかかる税金には何があるか?
不動産を売却して譲渡所得(利益または損失)が出た場合、以下の税金がかかります。
【所得税】売却益に対して課税されます。譲渡所得の金額に応じて、累進課税が適用されます。
【住民税】 所得税と同様に、売却益に対して課税されます。税率は一律10%です。
【復興特別所得税】 所得税額に加算される形で課税されます。(2037年まで) 所得税額に2.1%が加算されます。
「譲渡所得」とは、売却価格から取得費(購入時の価格+諸経費)や売却にかかった費用などを差し引いた金額です。つまり、純粋な利益(または損失)の部分に税金がかかります。
2. 相続した不動産の場合の税金は?
相続した不動産を売却する場合も、上記と同様に所得税、住民税、復興特別所得税がかかります。ただし、取得費や所有期間の計算方法が異なります。また、相続時には相続税が課税されている可能性が高いので注意が必要です。
【取得費は引き継がれる】 相続した不動産の取得費は、被相続人が取得した時の金額(購入金額+購入時の諸経費:登録免許税、印紙税、不動産仲介手数料など)を引き継ぎます。
【取得費がわからない場合】 取得費が不明な場合は、路線価や固定資産税評価額をもとに算出する方法があります。税理士や不動産会社に相談することをおすすめします。
【所有期間も引き継がれる】 所有期間も被相続人の取得時から通算されます。長期譲渡所得の特例を受ける際に有利になります。
詳しくは国税庁のウェブサイトをご覧ください。
3. 譲渡所得に対して利用できる特例
譲渡所得には、以下の特例が適用できる場合があります。これらの特例をうまく活用することで、節税効果を高めることが可能です。
【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例】 マイホームを売却した場合、最大3,000万円まで特別控除が受けられます。適用には、所有期間や床面積などの要件があります。
【所有期間10年超の物件に対する軽減税率の特例】 所有期間が10年を超える物件を売却した場合、税率が軽減されます(長期譲渡所得)。短期譲渡所得の税率は30%、長期譲渡所得は20%です。
【被相続人の居住用財産(空き家)にかかわる譲渡所得の特別控除の特例】 一定の条件を満たす空き家を売却した場合、特別控除が受けられます。(相続空き家特例) 3,000万円特別控除と併用はできません。
【特定の居住用財産の買い換えの特例】 一定の条件を満たす住宅を買い換える場合、譲渡益を繰り延べることができます。(買換特例) 買い換えの住宅の取得時期や種類によって、適用条件が異なります。
【譲渡損失となった場合の特例】 売却によって損失が出た場合、給与所得など他の所得と損益通算したり、翌年以降3年間繰り越して控除することができます。
4. 不動産売却でかかる税金の納付時期や納付方法は?
確定申告によって税額が確定した後、指定された期日までに納付する必要があります。確定申告の時期は2月16日~3月15日です。申告方法は、e-Tax、郵送、税務署窓口があります。納付方法は、銀行振込、口座振替、現金納付などが可能です。
5. LFB再生住宅でできること
LFB再生住宅を通じて、古くなった住宅を新しい価値ある住まいとして再生するプロジェクトも行っています。これにより、環境にも優しい住宅活用が可能になります。
6. まとめ
中古住宅の購入は、適切なリサーチと確認を行うことで、後悔のない選択が可能です。これらのポイントをしっかりと押さえ、自分にとって最適な物件を見つけましょう。
